法律に出てくる数字を覚えよう!
行政書士試験の受験勉強をしていると,多くの数字に出くわします。例えば日本国憲法96条は憲法改正の方法を定める条文ですが,
日本国憲法第96条
1 この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において,その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。
このように発議には「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議する」事が定められており,この発議を受け,「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において,その過半数の賛成を必要とする」事が定められています。また日本国憲法54条では衆議院が解散したら40日以内に総選挙を行い,総選挙の日から30日以内に臨時国会を召集することが定められています。
このように「○分の△」とか「○○日以内に」というのは試験によく出るのです。このような事項が多い,日本国憲法,地方自治法などについては,試験に出そうな数字をリストアップして日々繰り返し眺めて暗記しました。



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