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3月に向けて,もう一度おさらいです

昨日,行政書士会の会議室で,自動車の登録に関する研修会を受講してきました。自動車登録は行政書士にとって重要な業務の一つですが,近年の法改正により,その位置付けはいっそう明確になっています。

令和8年1月1日に施行された改正行政書士法では,自動車の名義変更等の手続きについて,名目のいかんを問わず,実質的に報酬を得て書類作成を行えば行政書士法違反となることが明文化されました。これまで,ディーラーなどが「登録代行料」や「納車費用に含む」といった名目で手続きを行うケースは,いわばグレーゾーンとして扱われてきた面もあります。しかし今回の改正によって,その線引きがはっきりと示されたのです。

その結果,自動車の登録や名義変更に関する書類作成は,これまで以上に行政書士の固有業務として位置付けられることになりました。業務が明確になるということは,同時に責任もより明確になるということです。ワタシ自身も,その重みを改めて感じています。

さて,3月は年度末です。自動車登録の窓口は毎年たいへん混み合います。そのため行政書士会では,例年3月に陸運支局や軽自動車検査関係の窓口で申請手続きのお手伝いを行っています。ワタシは丁種会員として自動車登録に関しては基礎的な知識があるため,このお手伝いに参加を予定しています。

自動車登録の手続きについては,丁種会員になる際の研修でも学びますが,実務は細かい点の積み重ねです。毎年この時期に行われるこの研修は,頭の中を整理する大切な機会になっています。今回はその3回目で,一般社団法人全国軽自動車協会連合会の方を講師に迎え,軽自動車の手続きについて学びました。

普通自動車と軽自動車は,ナンバープレートの色が違うだけではありません。普通自動車の後部ナンバーには封印がありますが,軽自動車にはありません。車検証の様式も異なり,取り扱う事務所も違います。それぞれにルールがあり,その違いを正確に理解していなければ,現場で迷ってしまいます。

今回の講義は,実務の現場をよく知る方ならではの具体的で丁寧な解説で,非常に分かりやすいものでした。教材も整理されており,実際の窓口対応をイメージしながら学ぶことができました。

知識は,一度学んだだけでは身につきません。繰り返し確認し,実務に落とし込んでこそ意味があります。ワタシはこれまで受講した3回の講義をしっかり復習し,3月のお手伝いでは少しでもスムーズな手続きに貢献できるよう努めたいと思います。

年度末の慌ただしい時期ですが,だからこそ基本を大切に。3月に向けて,もう一度おさらいです。

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