法定相続情報証明制度はとても便利です
昨日,ワタシは仙台法務局へ行き,法定相続情報一覧図の交付申請をしてきました。
相続が発生した場合,まず最初に行うのは相続人の確定です。被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍を取り寄せ,法定相続人が誰であるかを調べます。その後,相続人それぞれの戸籍謄本や住民票などを揃えていきます。
以前は,こうして集めた戸籍一式――いわゆる「戸籍の束」を銀行や法務局などに持参し,相続手続きを進めるのが一般的でした。しかし,金融機関や登記所では,この大量の戸籍を一つひとつ確認し,相続関係に間違いがないか判断する必要があります。この確認作業には時間も手間もかかり,場合によっては「この書類が足りません」と差し戻されることもあり,なかなか骨の折れる作業です。
そこで活用したいのが 「法定相続情報証明制度」 です。
この制度では,通常は金融機関等が行う“戸籍の束の確認作業”を法務局があらかじめ行ってくれるとても便利な仕組みです。法務局で相続関係が正確であることが確認されると,「法定相続情報一覧図」という書面を交付してもらえます。
この一覧図を金融機関や登記所に提出すれば,戸籍の束を広げてチェックしてもらう必要がなく,一覧図の内容は“法務局が確認済みの正しいもの”として扱われます。
そのため,
- 相続手続きがスムーズに進む
- 担当者による判断の揺れがない
- 戸籍原本を何度も持ち歩く必要がない
等のメリットがあります。
もちろん,従来通り「戸籍の束」を持参して手続きすることも可能ですが,時間と労力を考えると,ワタシは相続案件では必ずこの一覧図の交付申請を行うようにしています。
今回ワタシが対応した案件は,子どものいない夫婦が,別の夫婦を養子に迎えていたという,少し珍しいパターンでした。過去の経験にないケースだったため,あれこれと調べながら相続関係図を作成し,何とか申請できる形に仕上げました。
ただ,ワタシが作った一覧図には,若干の“情報過多”があり,いわば「100点満点」とは言えない状態でした。それでも,窓口の職員の方が丁寧に指導してくださり,無事に申請を終えることができました。
「法定相続情報証明制度」は,相続の際の煩雑な“相続人調べ”を大きく軽減してくれる,非常に有用な制度です。これから相続手続きをされる方には,ぜひ積極的に活用していただきたいと思います。
そして,
- 戸籍の集め方が分からない
- 相続関係図をどう作ればいいのか不安
- 自分で作った図に自信がない
といったお悩みがあれば,あいはら行政書士事務所でもお手伝いができます。相続の手続きでお困りの方は,ぜひお気軽にご相談ください!

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