「行政書士法の一部を改正する法律」が本国会で可決され,成立しました
「行政書士法の一部を改正する法律案」が、第217回国会(常会)に提出され、衆議院本会議(令和7年5月30日)及び参議院本会議(同年6月6日)においてそれぞれ可決し、成立しました。本改正は,令和8年1月1日より施行されます。
今回の改正は,行政書士制度にとって大きな転換点となると感じています。今回の法改正の概要と要旨について,きちんと確認しながらまとめ,ワタシの考えを述べたいと思います。
まず,第1条の「行政書士の目的」が「行政書士の使命」に改められました。これにより,行政書士は「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し,国民の利便に資し,もって国民の権利利益の実現に資することを使命とする」と明記されました。「目的」が「使命」とより明確な言葉に改正され,行政書士の社会的役割が一層高まったのだと感じています。
また,新たに「職責」が設けられ,行政書士は常に品位を保持し,法令や実務に精通し,公正かつ誠実に業務を行うことが求められるようになりました。さらに,デジタル社会の進展を踏まえ,ICT(情報通信技術)を活用して国民の利便向上や業務改善に努めることも職責として規定されました。
しかし,ワタシにとって何よりも大きな改正は,特定行政書士が代理できる不服申立ての範囲が,従来よりも大きく広がったことです。
従来,特定行政書士は,不服申立てについての代理行為ができましたが,代理行為ができるのは,「行政書士が作成した書類」に関する処分に限られていました。
今回の法改正により,代理行為ができる範囲が拡大され,「行政書士が作成することができる書類」については,行政書士が実際に関与していなくても代理が可能となりました。
これにより,例えば,申請者自身が作成して提出した許認可申請が却下された場合や,他の専門職が関与した申請についても,その書類が本来行政書士の作成業務に該当するものであれば,特定行政書士が不服申立ての代理を行うことができるようになりました。
また,申請者が行政手続の過程で不利益処分を受けた場合でも,法定代理人として特定行政書士に相談できることになります。
ワタシは,自分の業務範囲を少しでも拡大したいという思いから,昨年,特定行政書士の法定講習を受講し,特定行政書士となることができました。今回の改正により,特定行政書士としてお役に立てる範囲が拡大したことをうれしく思うとともに,社会的責任の重さにも身が引き締まる思いです。
これからも小職は,特定行政書士として,お客さまのお困りごとに寄り添い,喜んでいただけるように頑張って参りたいと思います。

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