改正戸籍法が施行されました。
ワタシは行政書士として日頃から戸籍に関わる仕事をしていますが,本日,5月26日から改正戸籍法が施行されることになりました。テレビや新聞などでも大きく取り上げられているので,ご存じの方も多いかと思います。今回は,この改正戸籍法についてワタシなりの視点でまとめてみたいと思います。
今回の改正で一番大きなポイントは,戸籍に「読み仮名」を届け出ることが義務付けられたことです。これまで戸籍には漢字で名前を届け出るだけでよく,読み仮名を役所に伝える必要はありませんでした。しかし,今後は必ず名前の読みも届け出る必要があります。この背景には,デジタル社会への対応があります。行政サービスのデジタル化が進む中で,名前の読み仮名が登録されていないと,他の行政サービスとの連携や本人確認などに支障が出るためです。読み仮名を戸籍に登録することで,行政手続きの効率化やスピードアップが期待できます。
読み仮名については、一般的な読みであれば問題なく受理されますが,例えば「高」という字を「ひくし」と読ませるような,通常読まない読み方は認められません。どのような読みが認められるかについては,法務省のホームページで具体例が示されていますので,気になる方はぜひ確認してみてください。
戸籍にフリガナが記載。2025年5月26日以降に自治体から通知が届いたら必ず確認を! | 政府広報オンライン
今,話題というか問題にもなっている「キラキラネーム」の届出にお役所がどのような対応をするのかについては,個人的に注目しています。
この読み仮名の審査は,市町村の窓口で行われます。窓口の職員の方々は,今まで以上に細かな対応が求められることになります。政府としても,職員が戸惑わないように丁寧なマニュアルやガイドラインを整備するとのことですが,現場では混乱は避けられないような気もします。
今回の改正は、これから戸籍を届け出る人だけでなく,すでに戸籍を持っているすべての国民が対象です。今後,市町村から読み仮名の確認のための文書が届きます。もし記載されている読みが間違っていた場合は,訂正の手続きをしなければなりません。この手続きを一定期間怠ると,そのまま戸籍の読み仮名として登録されてしまい,後から訂正する場合は家庭裁判所への申立てが必要になるなど,手続きが煩雑になる可能性があります。ですから,読み仮名の確認にはしっかり対応することが大切です。
ワタシが気になるのは,これだけ膨大な数の戸籍の読み仮名を,自治体の職員が一つ一つ確認するのかという点です。おそらくはAIなどの技術を活用して効率的に作業を進めることになるでしょうが,最終的なチェックはやはり人の目が必要です。AIによる自動判定が間違った場合,本人や家族にとって大きな問題になることも考えられますので,しっかりとした運用を期待したいです。
ワタシのような行政書士は,日常的に戸籍に触れる機会が多く,今回の改正がどれほど現場に影響を与えるかを肌で感じています。新しい制度が円滑に運用されることを願うとともに,困っている方がいれば積極的にサポートしていきたいと思います。
今回の改正戸籍法は,デジタル社会に対応した大きな一歩です。これを機に,行政サービスがより便利で分かりやすくなることを期待しつつ,ワタシ自身も引き続き学び,協力していきたいと考えています。

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