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ご高齢の「おひとりさま」のお手伝いをしています(前編)

現在,ご高齢の「おひとりさま」のお手伝いをしています。

これは,「生前事務委任契約」といい,行政書士が行える仕事の一つです。

「生前事務委任契約」とは,ご本人に意思判断能力はあるものの,身体能力の低下や病気やケガなどで長期入院・療養になった場合などに,信頼できる家族や専門家に,様々な手続きの代行をしてもらうことをあらかじめ委任しておく契約のことです。

契約する内容は,大きく「財産管理」と「身上看護」の2つがあります。

財産管理とは,受任者が委任者の財産を適切に管理することです。具体的には,金融機関のお金の出し入れ(銀行窓口取引)や,家賃・地代・年金などの定期的な収入の受け取り,家賃・地代・公共料金・税金等の定期的な支出の支払い,不動産の管理などを行います。

また身上看護とは,医療や介護など,委任者の心身をサポートするために必要な事務処理全般のことを言います。例えば,住民票の取得や納税等の行政機関の手続き,病院や介護施設の入所(退所)手続き,費用の支払い,介護サービスの利用手続きや介護保険の要介護認定の申請などです。お手伝いするのはあくまで事務手続きであり,ヘルパーさんのようにご本人の介護のお世話をすることはありません(そもそも資格がないので,「できません」)。

通常は「生前事務委任契約」単独で契約を締結することはなく,その後認知症になった場合に備えた「任意後見契約」までセットで締結するのが普通で,さらに亡くなられた後のお葬式を執り行うこと,死亡届などのお役所の手続き等を行う「死後事務委任契約」を契約する場合もあります。また,これらの契約は公証人を依頼し,「公正証書」の形で契約するのが通常です。

ワタシが現在,お世話をしているのは70代の女性です。守秘義務があるので詳細は申せませんが,お体が不自由で長期入院をされており,これまでサポートしていた親族もみな高齢化し、これ以上のサポートが難しくなり,地域包括支援センター経由でワタシに白羽の矢が立ったものです。

(後編に続く)

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