遺言書を作り、法務局に預けてきました(後編)
自筆証書遺言は、文字通り、自分で遺言書を記すもので、お手軽に遺言ができるというメリットはありますが、一方で紛失、隠匿、改変されやすいというデメリットもあります。自筆証書遺言は全文、遺言書の作成年月日を遺言者本人が自筆で書き(財産目録についてはワープロ等の使用も可)、署名、押捺の上、封をして保管しなければなりません。また、開封の前には家庭裁判所の検認が必要となります(家庭裁判所の検認前に開封された遺言書は無効になります)。このため、自筆証書遺言はお手軽に作成できる代わりに、有効な遺言書として成立するためにはそれなりにハードルがある制度ともいえます。
このような自筆証書遺言の弱点を補うべく、令和2年7月より「自筆証書遺言書保管制度」が施行されました。これは、本人が自筆証書遺言を作成し、法務局に持参すると、民法に定める方式(自筆であるか、日付や遺言者の氏名が記載されているかなど)について外形的な確認を行い、手数料3900円で保管してくれるというものです。通常の自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所の検認も不要で、密封の必要もありません。さらに、遺言者が亡くなったときはあらかじめ指定した人に通知してくれます。
ワタシは、遺言書の作成を希望される方で、自筆証書遺言を希望される方には、セットでこの「自筆証書保管制度」を利用していただくことにしています。この制度を利用することで、本来厳格な要件が必要だった自筆証書遺言利用のハードルが下がり、方式もチェックしてくれるので、遺言が無効になるリスクをかなり防ぐことができます。手軽に遺言を残したいとお考えの方にはおすすめの制度です。
ただ、法務局では、遺言書の方式のチェックはしてくれますが、中身についての指導やアドバイスはしてくれませんので注意が必要です。例えば、相続人となる子供が3名いるのに「すべてを一人の子供に相続させる」など、民法上の遺留分等を考慮しない遺言の場合には、相続人が合意しない場合には、認められない可能性があります。
また、利用に当たっては、あらかじめ予約が必要です。
ワタシも予約の上、仙台法務局で保管を申請し、手続きに約1時間を要し、無事受理されました。遺言の内容については内緒です。ただ、極めて常識的な内容で記載してきました。この遺言がしばらくの間は役に立たないことを祈ります。
それから、これは、ワタシ個人の感想ですが、手書きの遺言書を作成するには、結構な手間と時間がかかりました。最近は書類を書くのはワープロのみで手書きの機会がほとんどないので、わずかA4紙2枚の遺言書を書くのに半日以上を要しました。


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