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遺言書を作り、法務局に預けてきました(前編)

先日、仙台法務局に、ワタシの遺言書を預けて(保管を申請して)きました。

最近は、「終活」ブームで「遺言」という言葉も耳にするようにはなってきましたけれど、昔だったら、「遺言」なんて言葉を軽々しく口にしたら、一家の長老に「縁起でもない!」と一喝されるような話ではあります(事実、後日、この話を姉にしたら、「縁起でもない。アンタは何考えてるの!」と叱られました)。

ワタシは現在60歳で、体も年相応にくたびれてはいますが、余命宣告を受けるような病を抱えているわけでもありません。まだしばらくはこちらの世界のお世話になりたいと考えています。

それでは、「なぜ遺言書?」かといいますと、ワタシは、行政書士として、お客さまに遺言書の書き方についてアドバイスをすることもある以上、自分も「遺言書を書く」というプロセスを一通り経験しておくべきで、その方が、お客さまに対しても、実体験に基づいた、中身のある助言をすることができるのではないかと考えたことによります。

民法では、通常の遺言の方式として①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があり、多くの方は①自筆証書遺言、②公正証書遺言のいずれかの方法で遺言をするのが普通です。それぞれの遺言方法についての詳細は、ここでは述べませんが、①自筆証書遺言については、手軽に遺言できるけれど、その方法を誤ると遺言が無効になってしまうリスクがあり、逆に②公正証書遺言は公証人に支払うややお高めの報酬が必要になりますが、公証人の作成する公正証書による遺言ですので証拠力が高く、滅失や変造の恐れがなく、確実に遺言ができるというメリットがあります。

行政書士の立場からすると、お金はかかりますが、証拠能力が高く、遺言が無効になるリスクも小さい公正証書遺言の方がベター(無難?)ですが、手軽で費用もほとんどかからない自筆証書遺言を希望される方が多いように思います。個人的には、相続財産が多額ではなく、相続人の間に特殊な関係(異母兄弟がたくさんいるとか、相続人の間に確執があることが、あらかじめわかっているなどの関係)がない場合などは後述の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば自筆証書遺言でも十分に用は足りるように思います。

(後編に続く)

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