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会場確保には大変な運と苦労が伴うのです

昨日,12月の仙台市の市民センターや体育館など,公共施設の利用申し込みの抽選結果が発表されました。

ワタシが理事を務めている宮城県行政書士会太白支部では,12月に支部研修会と,生活の困りごとなどを対象とした無料相談会を予定しています。

そのため,事前に会場の抽選申し込みをしていたのですが,無事に当選しました。

これで予定どおり,研修会と無料相談会を開催することができます。

ところで,市民センターや体育館,図書館などの施設は,地方自治法上の「公の施設」とされています。公の施設とは,地方公共団体が住民の福祉を増進する目的で設け,住民の利用に供するための施設です。

そして,地方自治法では,正当な理由がない限り住民の利用を拒んだり,不当な差別的な扱いをしたりしてはいけないことになっています。

つまり,行政書士会だから特別扱い,ということは一切ありません。

たとえ行政書士会が地域住民のために無料相談会を開催する場合でも,ほかの団体と同じ条件で申し込み,抽選に当たらなければ会場を利用できません。

「無料で相談会をやるのだから,少しくらい融通を利かせてくれても……」

と,ワタシなどは思ってしまうのですが,そうはいきません。

12月の施設を利用するためには,その3か月前に抽選申し込みを行います。人気のある大きな会議室やグラウンド,体育館などは,休日ともなると競争率が高く,なかなか希望どおりにはいきません。

そこで,確実に会場を確保したい場合には,複数の日程を申し込んだり,複数の施設に申し込んだりして,当選する可能性を高める工夫が必要になります。

もちろん,自治体の行事が予定されていたり,施設の休館日だったりすれば,そもそも申し込むこともできません。

行政書士会の行事だからといって,特別な道が用意されているわけではないのです。

そう考えると,今回の「当選」は,なかなかありがたいものです。

会場が確保できた以上,あとは研修会もしっかり準備し,無料相談会にも一人でも多くの方に来ていただけるように工夫をしたいと思います。

行政書士の仕事というと,書類を作ったり,役所に申請したりする姿を思い浮かべる方が多いと思います。

しかし,行政書士会の理事をしていると,地域の方々の相談に乗ったり,研修会を企画したりする仕事もあります。

今回の会場確保も,行政書士としての仕事……と言えるかどうかは微妙なところですが,少なくとも「行政書士会の雑用係」としては,かなり重要な仕事です。

何しろ,会場がなければ研修会も無料相談会も始まりません。

ということで,今回ワタシが無事に成し遂げた最大の仕事は,

「抽選に当たること」でした。

行政書士なのに,最後は書類でも申請でもなく,運に仕事を任せてしまいました。

あとは,当選した運を無駄にしないよう,しっかり準備したいと思います。

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