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信頼関係を得るための締め切り日の攻防

昨日は,とある自治体に出向き農地転用申請の手続きに行ってきました。

農地転用とは,現在農地として登記されている土地を住宅の建設や、資材置き場と言った農業以外の用途で利用できるようにするための手続きであり,農地法に基づく厳格な規制のもとで許可されるものです。

農地は国内の食糧自給のための大切な資源であるため,転用には厳しい制限が課され,提出書類も多岐にわたります。行政書士であるワタシは,これらの書類作成や申請手続きを通じて,依頼者の計画を適法に実現するお手伝いをしています。

昨日25日は,それらの自治体の5月の申請締め切り日であるため、ワタシは窓口で申請書を提出してきました。

農地転用の手続きというのは,毎月申請の締め切り日があり,締め切り日までに申請書を提出すると,それぞれの自治体の農業委員会で審査が行われ,最終的には都道府県知事が許可を出すという流れで,申請から1~2ヶ月で転用の可否が判断されることとなっています。この月ごとの申請締め切り日というのは自治体毎に異なっており,また,年末年始や5月の連休時は締め切り日が前倒しされることもあります。一日でも締め切り日を過ぎると、その申請の審査は一ヶ月後になってしまうので,申請をお手伝いしているワタシは常に各自治体の申請日をチェックし、お客さまにご迷惑をおかけしないように対応しています。

また,これらの申請手続きは、基本的には農地法の第4条,第5条で定められており,大まかな流れ、記載する内容は同じなのですが,申請に必要な書類や基準は自治体によって異なっておりこれも注意が必要です。そもそもの「申請書」も記載内容は同じだとしても。様式が自治体毎に微妙に異なっており,申請者はそれぞれの自治体の求める様式に則り申請書を記入し、必要な書類を作成することになります。さらに自治体によっては独自の条例が課されていることもあり,そのような法令的なチェックも事前にきちんと行う必要があります。

また,書類の記載事項の位置づけや解釈も自治体によって異なることもあります。基本的には自治体の職員の指示に従うことになりますが,最終的に許認可をするのは都道府県知事なので,同じ県内で従来と異なる解釈を受けたときなどは、「以前○○市で申請をしたときはこれで受けつけていただき最終的には許可もいただいていますが」などとワタシが書いた書類を認めていただくためのお願いをすることもあります。

また,気持ちよく書類を受け取っていただき,その後の審査をスムースに行っていただくため,ワタシは「書類の見た目」にも気をつかいます。申請のための資料は多岐にわたり,自治体によっては20種類以上の書類の提出を求められることもあります。審査をし、許可をいただくためには「正しい」書類を提出するこというはあたりまえのことであり,その一歩上を目指し,分かりやすい,きれいな申請資料を作ることを心がけています。

また,申請に先立ち,1週間ほど前に「事前相談」に赴き,申請内容について担当の職員に説明し,判断が難しい部分については、指導をいただき、それに準拠した書類を作成するようにしています。

今回も、事前相談で指導を受けた点について修正し,その修正箇所について説明した上で資料を提出してきました。職員の方からも特段の意見はなく気持ちよく書類を受けつけていただきました。これからも,きちんとした仕事を繰り返すことで,窓口の職員の方の信頼をいただけるよう丁寧な仕事を心がけて行きたいと思っています。

昨日の大きい仕事はこれでおしまい。提出のあとは,大急ぎで宮城スタジアムに向かい,高校総体陸上競技の最終日を戦う。母校の後輩の応援をしました。高校生達の頑張りについては、明日,改めてお伝えします。

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