最新情報NEWS

「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送付されました

今年の5月26日,「戸籍法の一部を改正する法律」が施行されました。それにより,戸籍に記載される氏名に「振り仮名(ふりがな)」が正式に加わることとなり,従来の漢字による氏名表記に加えて,読み方の届出が必要となりました。すでに戸籍を持っている私たち国民全員も対象となっており,市町村から順次送付される通知書で読み仮名を確認することが求められています。

その通知書が,ついにワタシの元にも届きました。中身を確認したところ,ワタシ自身,そして妻の名前も正しい振り仮名で記載されており,一安心しました。また,普段から行政手続きのお手伝いをしている高齢の方にも通知書が届いたため,ご本人の了解を得て確認しました。すると,かなり珍しい読み方のお名前にもかかわらず,振り仮名が正確に記載されていたのです。

これは正直,少し驚きました。おそらく,過去に行政機関に提出された各種申請書などに記載されていた読み仮名の情報を市町村側が蓄積し,活用していたのではないかと推察します。もしかすると,AIや文字認識技術なども駆使して効率化を図っているのかもしれません。そう考えると,気の遠くなるような作業も,実は着実にシステム化・効率化が進んでいるのだなと感じました。

今回の法改正によって,5月26日以降,すべての新しい出生届では,漢字だけでなく振り仮名の届け出も必須になっています。そして既存の戸籍についても,今回の通知書について訂正を行わなかったり確認を怠ると,誤った読みがそのまま戸籍上で確定されてしまうおそれがあります。その場合,後から変更しようとすると家庭裁判所への申立てが必要となり,手続きが格段に煩雑になります。ですから,通知書が届いた方はぜひ,内容をきちんと確認するようにしてください。

なお,今回の法改正の背景には,戸籍情報のデジタル化という大きな流れがあります。近年,行政手続きのオンライン化が進む中で,氏名の読み仮名情報は不可欠なデータです。読み仮名が戸籍に明記されていれば,本人確認や書類作成,データ処理などがよりスムーズになります。たとえば,オンライン申請やマイナンバー関連の手続きなどで,氏名の読み違いによるエラーを未然に防ぐことができます。

市町村の職員の方々にとっては,まさに膨大な作業を伴うプロジェクトであり,心から「お疲れさまです」と労いたい気持ちでいっぱいです。一人ひとりの振り仮名を確認し,必要に応じて訂正を受け付けるというのは,並大抵のことではありません。しかし,これらの努力が世界に例を見ない優れた日本の戸籍制度を支え,行政の利便性向上につながっているのです。

行政書士としてワタシも,こうした制度の変化を正確に理解し,市民の皆さまにわかりやすく伝え,必要な手続きをサポートしていく役割を担っています。法改正は時に煩わしく感じられるかもしれませんが,その先には必ず「便利で正確な行政」の実現という目的があります。

これからも,ワタシは法改正の意義を理解し,時代の流れにしっかりと乗って,皆さまのお役に立てるよう努力を続けてまいります。今回の「戸籍に振り仮名を!」という改革が,その第一歩になることを心から願っています。

PAGE TOP