市民生活を充実するための「公の施設」の活用
今日は日曜日でしたので,夕方に近くの中学校の周りを犬の散歩で歩いていました。校舎の横を通りかかると,体育館に明かりがついており,中からは球技を楽しむ声が聞こえてきました。どうやら地域の皆さんが同好会のような形で,日常的に体育館を利用しているようです。ワタシはその様子を見て,改めて「公の施設」の意義について考えさせられました。
「公の施設」とは,図書館,公園,市民センター,学校の体育館など,私たちの生活の身近にある公共施設のことを指します。地方自治法第244条第1項では,地方公共団体が「住民の福祉を増進する目的」で設ける施設と定義されており,住民が平等に利用できることが法律で保障されています。つまり,これらの施設は,特定の人のためではなく,地域に暮らすすべての人のために存在しているのです。
具体的には,学校・図書館・体育館・博物館・市民会館・市営住宅などが「公の施設」に該当します。一方で,市庁舎や役所の会議室のように行政事務を目的とした建物は「公の施設」には含まれません。この区別は,施設の利用目的と住民への開放性に基づいています。
「公の施設」の特徴のひとつに,「平等利用の原則」があります。たとえば,地域の市民が学校の体育館の利用を申し出た場合,学校側は授業や行事などの正当な理由がない限り,これを拒むことはできません。公序良俗に反する目的でない限り,スポーツや文化活動などでの利用は,法律が想定する健全な使い方といえるでしょう。
ワタシ自身も,行政書士として,この「公の施設」を活用しています。所属する宮城県行政書士会太白支部では,仙台市太白区内の市民センターを会場に,年に数回「無料法律相談会」を開催しています。相続や遺言,各種手続きに関する相談を受け付け,市民の皆さまに直接役立つ機会となっています。
もっとも,我々のような団体でも特別扱いはありません。仙台市のルールに従い,利用希望日の2か月以上前に抽選に応募し,当選した場合にのみ会場を確保できます。ワタシも支部理事として抽選に申し込み,当選の知らせを受けて安堵するという,なかなかにスリルのある綱渡りを毎月経験しています。
一方で,ワタシ個人の「あいはら行政書士事務所」として営利目的で市民センターを利用しようとすれば,利用は厳しく制限され,現実的には難しいことが多いです。しかし,趣味の同好会や勉強会,研修会など,営利目的でない活動であれば,基本的に問題なく利用できます。
せっかく整備された施設です。ワタシたち一人ひとりが気軽に利用し,学びや交流,体力づくりの場として活用すれば,日々の生活をより豊かにできるはずです。公の施設を身近な資源として,積極的に活用したいものです。

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